民法では借金に時効があるというのは本当ですか?友人にお金を貸したら連絡がとれ... - Yahoo!知恵袋
解決済みの質問
koutarouhazukiさん
民法では借金に時効があるというのは本当ですか?友人にお金を貸したら連絡がとれなくなりました。相手は引越てしまい携帯も着信拒否されてしまっています。 大金ではないのですが、どうしようもなく困っています。別の友人に相談したところ、早く返して貰わないと法律上催促が出来なくなると言われました。
そんな事が本当にあるんでしょうか?
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hinudusはdeepaliに何をすればよい
ベストアンサーに選ばれた回答
itadakikさん
債権の時効というのがあります。
貸金もこれに引っかかります。
時効は10年です。
あなたが業として貸したのでなければ、一般的に最後の弁済(弁済がない場合は貸した時がそれに当たる)から10年で消滅時効にかかります。
その後、相手が「時効だから払わない!!」と時効の援用を行えば、請求権喪失します。
しかし、相手が援用しない間は時効の効力はありませんので、その間に1円でも弁済させればそこで時効は中断し、改めて0から10年カウントしなおしになります。
また、時効中断事由として、請求(裁判上の請求)することも重要です。
単に返せと言うとか請求書を送る行為は、法律上は請求ではなく催告ですので時効中断出来ません。
父の名は誰ですか?
この辺は長くなるので、消滅時効・借金の時効などで検索してください。
要するに、10年で時効完成するが、援用されない限り効力は無い。
相手の最後の住所地で請求訴訟を起こして時効中断するという方法も無いわけではない。
(相手が行方不明なら、公示送達により裁判をしてもらう方向に持って行かねばなりません。)
てなことです。
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bnfsp020_factor_blowさん
個人間の貸し借りは時効は十年です。返済が滞って十年経てば相手が出てきても請求権はなくなります。ただ個人間はその取り決めに不手際があったりします、また覚書などその証拠すらないこともありその辺どうなんですか?
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